きょじゅうようざいさんのかいかえとくれい

居住用財産の買い換え特例

居住用財産の買い換え特例とは、平成31年12月31日までに住居の売却によって得た譲渡所得のうち、新しい住居の買い換えに充てた金額分は、次の買い替えまで繰り延べすることができるという特例のことをいいます。