第1192回NEW
リフォームの予算はどうする?リフォームローンの事前仮審査を活用!
- 年内にも自宅のリフォームを考えています。ただ、現時点ではまだリフォームの範囲も依頼する業者も決めていない見積もり前の段階です。リフォームローンも活用したいと考えていますが、現時点でリフォーム予算の大まかな枠を検討する方法はありませんか。(会社員 52歳 男性)
- リフォームを計画する際に頭を悩ませることのひとつが「予算決め」ではないでしょうか。予算が曖昧なままプランを進めてしまうと、後から資金不足だと分かって慌てる事態になりかねません。予算の大まかな枠を把握する手段のひとつに、多くの金融機関が提供しているリフォームローンの事前仮審査があります。事前仮審査は、工事の見積書が手元にない段階からでも、インターネットなどで気軽に申込むことができます。
概算金額の仮審査で予算の「上限」と「金利」を確かめる
仮審査とは、ローン契約を結ぶ前段階で行われる簡易的な返済能力の確認手続きです。本人の年収や勤務先、他の借入状況などの情報をもとに、金融機関が「この金額なら無理なく貸し出せるか」を大まかに判定します。最終的な契約に進むための本審査では、施工会社からの正確な見積書を添えて借入金額を確定させる必要がありますが、仮審査では、見積書がなくても概算金額で気軽に申込むことができます。
なお、仮審査では、金融機関から融資限度額が提示されるわけではありません。申込む際に、自分で「希望する借入金額」を申告する必要があります。
そのため、予算を調べる目的で仮審査を活用する場合は、自分が想定している費用よりも少し高めの概算金額を希望額にして申込むとよいでしょう。高めの希望額で審査が通れば、その金額までは借りられるという予算の枠が分かります。審査結果として、金融機関から「〇〇万円までなら融資可能」という減額回答が届く場合には、自分のリアルな借入限度額を知ることができます。
また、仮審査ではその時点の適用金利も提示されます。金融機関のホームページなどでは、金利に「〇%~〇%」と幅を持たせているケースが多いですが、自分の信用力等に応じた適用金利が分かるため、毎月の返済額等をシミュレーションすることもできます。なお、実際の適用金利は、本審査を経て正式にローンを組む「契約締結時」の金利が適用されるのが一般的です。仮審査の時点から契約手続きを行うまでの間に金利が変動する場合がある点には注意が必要です。
仮審査の結果には、金融機関によって「3ヶ月〜6ヶ月程度」の有効期限が設けられており、期限を過ぎると無効になります。まずは気になる金融機関に仮審査を申込んで、予算の枠組みの検討に活用してみてはいかがでしょうか。
自己資金と仮審査を組み合わせたリフォーム予算の具体例
仮審査の結果を利用してどのように予算枠を決めるのか、2つ例で考えてみましょう。
貯蓄のすべてをリフォーム代金に充てるのではなく、生活予備資金や将来必要な教育資金、老後資金など、手元に残すべきお金を差し引いた自己資金と、仮審査での承認金額を合計して全体の予算の枠を決めることがポイントです。
| 例1. 自己資金重視 | 例2. ローン活用 | |
|---|---|---|
| 想定するリフォーム | キッチンの交換、浴室のバリアフリー化 | 間取り変更、外壁・屋根・水回りの全面改装 |
| 手元の貯蓄額 | 600万円 | 800万円 |
| 残すお金 (生活予備資金、教育資金、老後資金等) |
400万円 | 300万円 |
| リフォームに充当する自己資金(A) | 200万円 | 500万円 |
| 仮審査での承認金額(B) | 50万円 | 1,000万円 |
| 仮審査で提示された金利 | 年3.25% | 年2.25% |
| 仮審査結果の有効期限 | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 |
| 確定したリフォームの予算枠(A+B) | 250万円 | 1,500万円 |
仮審査で提示された金利と借入金額、さらに、返済期間を設定すれば、返済計画のシミュレーションをして、無理なく返済できるかどうかを確認することもできます。
仮審査を通過してもその金額を借りる義務はなく、キャンセルをしても手数料などは発生しません。利用者にとってデメリットはほとんどないため、情報収集の最初のステップとして、まずはネットから気軽に申込んでみてはいかがでしょうか。
私が書きました
ファイナンシャル・プランナー。FPオフィス・ワーク・ワークス 代表。
教育出版社勤務後、2003年にファイナンシャルプランナーとして独立。「お客様のお金の不安を解消する」をモットーに、1,500件を超える個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を中心に活動。無料メルマガ「生活マネー ミニ講座」を配信中。著作 「自分のお金の育て方」(祥伝社)、「老後に破産する人、しない人」(KADOKAWA中経出版)。
※執筆日:2026年07月15日
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