じゅうたくかしたんぽりこうほう

住宅瑕疵担保履行法

住宅瑕疵担保履行法とは、新築住宅の売主等は、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものをいいます。対象となるのは、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅(新築住宅とは新たに建設された住宅で、未だ人の居住の用に供したことのないもので、かつ、新築されてから1年以内のもの)となっており、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任が確実に履行されることにより、消費者が安心して新築住宅を取得できることを目指した法律です。