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しょゆうけんりゅうほ
所有権留保とは、売主が売買代金を担保するため、引渡しの終えた目的物の所有権を代金が完済されるまで留保することをいいます。分割金を支払い終えるまでは厳密には自分の物ではないため、自由に処分、転売などはできないという点に注意する必要があります。所有権留保の特約は一般的に認められているますが、宅建業法では、宅建業者が売主で一般人が買主の場合、買主の支払いが代金の30%を超えていれば、売主は所有権の留保を行使してはいけないと定められています。
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