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第779回

意外な医療費控除も!?まだ活用していない人は要チェック!

妻が出産を控えています。出産費用は健康保険の出産一時金である程度はカバーできるようですが、医療費控除で税金が戻ってくると聞きました。 確定申告をしなければならないので正直面倒だなと思うのですが、メリットはあるのでしょうか。(会社員 Sさん 36歳)
お子様の誕生、待ち遠しいですね。 出産した年は医療費も高額になりますので、確定申告をすると税金が戻る可能性があります。 手間がかかると敬遠されがちですが、2018年から医療費控除の方法が簡素化され、利用しやすくなりました。

税金が戻ってくる!?医療費控除とは

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定の額を超えた場合、所得から一定額を控除できる制度のことです。 具体的には、実際にかかった医療費の合計額から出産一時金や検診等の助成金、民間保険等で補填される分を差し引いた額が10万円(その年の総所得額が200万円未満の場合、総所得額の5%の額)を超える場合に、超えた金額が医療費控除額になります。最高200万円までとなります。

実際に還付される所得税は、医療費控除額に所得税率をかけた金額です。所得が多い方ほど所得税率は高い為、還付される額も多くなります。 例えば、所得税率10%の方が医療費に60万円かかり、かつ出産一時金が42万円支給された場合、下記のようになります(復興税は考慮せず)

医療費控除額= 60万円 - 42万円 - 10万円 = 8万円
還付される額 = 8万円 × 10%(所得税率) = 8千円

この場合、所得税は8千円が還付される上、翌年の住民税(所得割税率10%)も8千円分安くなることになります。 つまり医療費控除は、所得税が還付され翌年の住民税も安くなるお得な制度なのです。

医療費控除の対象になるもの、ならないもの

医療費控除は同一家計分を合わせて受けられますので、家を離れて仕送りで生活している大学生なども含めて申告できます。 但し、医療費控除の対象になるものとならないものがわかりにくいため、以下の表で確認してみましょう。

医療費控除の対象になるもの 医療費控除の対象にならないもの
・医師・歯科医師に支払った医療費(保険外治療も含む)
・医師処方の医薬品の購入費
・市販の医薬品の購入費
・妊娠中の定期検診、検査代
・不妊治療の費用
・通院にかかる公共交通機関交通費
・タクシー代(緊急時などに限る)
・医療目的の歯科矯正費用
・人間ドック費用(異常が見つかった場合)
・差額ベッド代(病院都合の場合)
・おむつ代(医師の証明がある場合)
・健康増進目的のサプリメント・ビタミン剤
・美容目的の医療費(整形の費用など)
・美容目的の歯科矯正費用
・マイカーでの通院にかかるガソリン代、駐車場代
・人間ドック費用(異常が見つからない場合)
・差額ベッド代(自分で希望する場合)
・診断書作成費用
・予防接種費用

また2018年の確定申告からは、医療費の領収書を添付するかわりに、医療費の明細書を記入して添付すればよいこととなり、手続きが簡素化されました。 但し、領収書は自宅で5年間保存しておく必要があります。医療費の明細書は国税庁のHPからダウンロードできますが、健康保険から年間の医療費の明細が送付される場合は、それを添付する方法でも大丈夫です。

医療費がかかる場合の資金調達は?

医療費控除の対象となる支出を足し合わせてみると、意外と費用負担が多いことに驚かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 出産の場合は、健康保険や国民健康保険から出産一時金や家族出産一時金が給付されますのであまり心配する必要はありませんが、歯科矯正費用などで医療費が高額になる場合にはローンを組む事も1つの選択肢です。 このような場合、医療ローンやフリーローン、カードローンを利用する方法があります。 医療ローンは医療目的にしか利用できないローンですが、資金使途が明確でかつ専用の商品でもある為、比較的低金利で利用できます。また先にお支払い済でも一定期間内であればローンの対象とみなされる商品もあります。 フリーローンやカードローンは資金使途が自由な為、医療費とみなされない支出に対しても使うことができます。 高額の医療費が必要で預貯金だけでは不足するかもしれないような場合には、これらのローンの利用を検討し、状況に応じて使い分けると良いでしょう。

【参考リンク】

私が書きました

福島 佳奈美 (ふくしま かなみ)

ファイナンシャルプランナー(CFPR)。

大学卒業後、情報システム会社で金融系SE(システムエンジニア)として勤務し、出産を機に退社。子育て中の2006年にファイナンシャルプランナー(CFPR)資格を取得する。その後、教育費や保険・家計見直しなどのセミナー講師、幅広いテーマでのマネーコラム執筆、個人相談などを中心に、独立系FPとして活動を行っている。

※執筆日:2018年06月04日