第628回

マイナンバー制度でローンの審査は変わる?

最近、新聞やテレビなどで、来年から「マイナンバー制度」が始まるという報道がよくされています。税金や社会保険に関するものらしいですが、そもそもマイナンバー制度とはどんな仕組みなのでしょうか。これはローンの審査にも使われるのでしょうか。ときどきカードローンでお金を借りているため、少し気になっています。また、マイナンバー制度について気をつけるべきポイントがあれば教えてください。(東京都 35歳 会社員 女性)
「共通番号(マイナンバー)制度」は2016年1月からスタートします。「社会保障・税番号制度」とも言われるように、この制度は、社会保障、税、災害対策の分野に限定して活用されることになっています。したがって、当面はローンの融資審査に活用されることはありません。しかし、将来的にはさまざまな形で民間活用される可能性があります。いずれにしろ、今後は私たち個人の収入・所得・財産などの情報の管理が強化される方向にあることを念頭に置いて暮らしていくことが必要になりそうです。

マイナンバー制度は「社会保障」「税」「災害対策」の3分野で使われる!

マイナンバー制度が2016年1月からスタートをするに伴い、2015年10月から「通知カード」によりマイナンバーの通知が始まります。一度指定された12桁のマイナンバーは生涯変わりません。2016年1月以降は市区町村に申請すれば顔写真付きの「個人番号カード」の交付を受けることができ、身分証明書として広く利用することができる予定です。

また、国や地方の行政機関において、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で使われるため、私たちは年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護、児童手当などの給付、確定申告等の税の手続きの際、申請書類にマイナンバーの記載をする必要があります。さらに、勤務先や証券会社、銀行、保険会社などが個人に代わって社会保険や税の手続きをする場合があるため、勤務先や金融機関にもマイナンバーの提出をしなければなりません。

この制度の導入によって、年金や福祉などでは申請時に提出する書類が減り、私たちが行政手続きをする際の利便性の向上が期待できます。また、手続きは正確で早くなり、災害時などの行政支援もより迅速に行われるようになるはずです。さらに、個人の所得が正確に把握されるため、適正・公平な課税が行われ、年金などの社会保障の領域でも未払いや不正受給が大幅に減少することが期待されています。

【マイナンバーの利用範囲】
社会保障分野 年金 年金資格取得・確認、給付を受ける際に利用
労働 雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用ハローワークの事務等に利用
福祉・医療
・その他
医療保険等の保険料徴収や福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策の事務等に利用
税分野 確定申告書、届出書、調書等に記載等に利用
災害対策分野 被災者生活債券支援金の支給事務等に利用
その他 社会保障・税・防災に関する地方自治体が条例で定める事務に利用

(内閣官房のホームページから筆者が作成)

2018年から2019年にも民間事業者を含め利用範囲の拡大が検討される!?

スタート当初は「社会保障」「税」「災害対策」の3分野に限定されますが、今後は民間事業者を含めて利用範囲が拡大する見込みです。2015年10月のマイナンバー法の施行後3年を目途に利用範囲の拡大が検討され必要な措置が講じられることになっているため、2018年か2019年頃から、さまざまな領域で活用されることが予想されます。

なお、今国会には、マイナンバーの利用範囲を広げるマイナンバー法改正案が提出され、衆議院を通過して参議院に送られました。改正案が成立すれば、メタボ検診や予防接種の履歴を、転職先の健康保険組合や転居先の自治体に引き継ぐことができるようになります。また、預貯金口座の情報とつなげることもできるようになります。

【利用範囲拡大の例】

・個人番号カードに運転免許証、健康保険証、キャッシュカード、クレジットカードの機能を付与する

・医療サービスと結びつけ、検査の重複などを防いで医療費を抑制する

・預金口座と結びつけ、税務署が資産を把握しやすくする

など

今後、個人のローンの融資審査にマイナンバーが活用されるようになるか否かは明らかではありませんが、諸外国ではローンの融資審査を受ける時や保険に加入する時、アルバイトを含む就労を行う時、教育や医療サービスを受ける時の本人確認などで活用されている事例もあるようです。

将来的には、わが国でもさまざま領域でマイナンバーが活用される可能性があり、その中にローンの融資審査が含まれないとも限りません。

確定申告は放置しない!必要な手続きを怠らない!

会社員が副業をした場合、所得が年20万円を超えると確定申告をする必要があります。これまで放置していた人も、マイナンバー制度導入後は、きっちり確定申告をしたほうがいいでしょう。また、本来は扶養家族にならないアルバイト等で収入の多い家族を扶養家族にして「扶養控除」という税制優遇を受けている場合なども同様です。

マイナンバー制度では、税務当局が個人の所得をこれまで以上に正確に把握しやすくなります。また、段階的に資産も「ガラス張り」になることが予想されます。私たち個人でも、必要な手続きを正しく怠りなく行う必要があります。

これをキッカケに、社会保障や税のさまざまな手続きを通じて知識を得るようにしてはいかがでしょうか。知識があれば、必要に応じて有利な仕組みを活用することができるようにもなるはずです。また、それは暮らしの自己防衛にもつながります。

私が書きました

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中村 宏 (なかむら ひろし)

ファイナンシャル・プランナー。株式会社 ワーク・ワークス代表取締役。

教育出版社勤務後、2003年にファイナンシャルプランナーとして独立。「お客様のお金の不安を解消する」をモットーに、1,500件を超える個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を中心に活動。無料メルマガ「生活マネー ミニ講座」を配信中。著作 「自分のお金の育て方」(祥伝社)、「老後に破産する人、しない人」(KADOKAWA中経出版)。

※執筆日:2015年06月22日