かしたんぽせきにん

瑕疵担保責任

瑕疵担保責任とは、売買の目的物に隠れた瑕疵(欠陥)がある場合に、売主が無過失でも買主に対して負う担保責任のことをいいます。一般に、買主は売主に対して契約の解除または損害賠償の請求をすることができますが、この解除または請求は買主が事実を知った時から1年以内にしなければなりません。