第167回

グレーゾーン金利廃止でローンはどうなる?

現在、消費者金融3社で、約150万円ほどの借金があり、金利はすべて20%以上です。最近、「グレーゾーン金利」廃止について議論されていると聞きましたが、廃止されると、現在借りているローンの金利も自動的に下がるのでしょうか?
グレーゾーン金利が廃止されても、借りているローンの金利が自動的に引き下げられるわけではありません。債務整理などによって、自分自身が行動しなければ、払い過ぎた利息は戻ってきません。

「グレーゾーン金利」とは?

近頃、「グレーゾーン金利」という言葉を良く耳にするようになりました。

「グレーゾーン金利」とは、おカネの貸し借りの際の金利に関する2つの法律―「利息制限法」と「出資法」-のそれぞれの上限金利にはさまれた金利のことです。 もう少し詳しく説明すると、まず、利息制限法では、貸金業の上限金利は元本額により、年15~20%に設定されており、それを超える金利は無効とされています。ただし、この法律は、もともと個人間のお金の貸し借りを定めたものですので、守らなくても罰則はナシ。

一方、出資法の上限金利は29.2%。この法律は、1950年代前半に、戦後混乱時のヤミ金融の取締りを目的として制定されており、「違反者は5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人の場合は3,000万円)以下の罰金」など刑事罰があります。 つまり、現在、上限金利については、利息制限法では20%、出資法では29.2%というダブルスタンダード(二重基準)になっているわけで、この二つの金利の間がグレーゾーン金利と呼ばれています。

そして、1983年、消費者金融の規制を目的に制定された「貸金業規制法」では、このグレーゾーン金利に関して、借り手が任意に払う意思を示すなどの一定の条件を満たせば、貸金業者はグレーゾーン金利を受け取れる「みなし弁済」制度を規定しており、現実には、ほとんどの業者は、グレーゾーン金利での貸し出しを行っている状態です。

グレーゾーン金利が廃止されるとどうなる?

最近、最高裁において、このグレーゾーン金利を実質的に認めない判決が続き、利用者が利息の返還を求めて訴訟を起こし、認められるケースが増えているなど、社会問題化しています。それらを受けて、現在、グレーゾーン金利廃止の議論が高まってきています。 おおむね、廃止の方向で話し合いは進められているようですが、問題は新たな上限金利。 利用者側が、上限金利を利息制限法に統一するよう求める一方で、業者側は出資法の上限に統一するよう要望するなど、意見は真っ向から対立模様です。 利用者としては、たしかに、上限金利ができるだけ低い金利になった方が有利ですが、消費者金融のように無担保・無保証ではリスクが高くなり、金利が高くなるのは当然で、上限金利を低くすれば、それだけ融資審査が厳しくなり、借りたくても借りられない人が違法なヤミ金などに流出する-という業者の言い分ももっともに聞こえます。

いずれにせよ、グレーゾーン金利が廃止されたからといって、自動的に29.2%で借りている金利が18%に引き下げられるというものではありません。廃止後の法整備にも時間がかかるでしょうし、グレーゾーン金利で借りた分の利息を取り戻したかったら、債務整理など、自分で行動する必要がありますので、ご注意を。 事例では、融資が継続していれば、払い過ぎた利息を取り戻すことができ、多くの場合、5~6%の利息をつけて返還されたり、取引が終了していても、過去10年分くらいは取り戻せたりするようです。

私が書きました

黒田 尚子 (くろだ なおこ)

ファイナンシャル・プランナー(CFP)、第2種情報処理技術者、初級システムアドミニストレータ。

92年大学卒業後、日本総合研究所に入社。約5年3ヶ月間、システム開発に携る。退社後、98年ファイナンシャル・プランナーとして独立。 まったくの異業種からの転職のため、できるだけ幅広いテーマを手掛けるようにしている。雑誌・インターネットなどの連載を持つほか、セミナー講師、講演、相談業務などを行う。モットーは「夢をカタチに」。現在、夫1人&猫1匹と暮らす。

※執筆日:2006年05月21日