しょうかいや

紹介屋

紹介屋とは、通常の貸金融資可能な業者を紹介するように見せかけて、多重債務者を呼び込み、「あなたの信用状態はよくない。うちでは貸せないのでほかの店を紹介する」などと言って、他の店で借りるように指示し、多額な手数料をとる業者のことをいいます。出資法では、紹介手数料は貸付金額の5%を超えてはならないと定められていますが、融資を受けた額のうち20%~50%の紹介手数料を請求したり、弁護士や司法書士などを紹介するなどして高額な手数料を取られる手口などもあります。