かじょうかしつけとうのきんし

過剰貸付け等の禁止

過剰貸付け等の禁止とは、過剰融資に対する規制のための法律ことをいいます。貸金業規制法13条では、「貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない」と定められています。