いちぶめんせき

一部免責

一部免責とは、自己破産で全てを免除するのではなく債務の一部を免責にすることをいいます。破産手続きを申し立てた際、免責不許可事由にあたる場合でも、裁判官の裁量によって一定の金額を積み立てて債権者に分配することを条件に残りの免責を認められることがあります。