こうけんにん

後見人

後見人とは、財産に関するすべての事項で、未成年者や成年被後見人に対する法定代理人となる者、かつ、親権を行う者(親権者: 父母、養親)でないものをいいます。家庭裁判所によって選任され、未成年者後見人には同意権と取消権が与えられ、成年後見人には取消権が与えられます。また、未成年者後見人は一人しか認められていませんが、成年後見人は複数でも、法人でもよいとされています。