みなしべんさい

みなし弁済

みなし弁済とは、利息制限法上限金利を超える金利でも、それが債務者の自由意志で支払ったと認められるなどの条件を満たした場合には、出資法上限金利(29.2%)までは合法とする例外規定のことをいいます。みなし弁済の適用に関しては、2010年に撤廃されました。現在は、利息制限法の上限を超えた金利での契約を行った場合、行政処分となります。