かしきんぎょうきせいほう

貸金業規制法

貸金業規制法(サラ金規制法)とは、貸金業法ともいい、消費者金融会社や、クレジットカード会社などの貸金業が商売として貸し付ける場合について取り決めた法律のことをいいます。1983年に施行され、その骨子は、主に過剰貸付の禁止、開業規制としての登録制、契約書面や受取証書の交付義務、取立行為の規制、債権証書返還義務、債権譲渡などに対する規制、監督方法としての立入検査、違反者への業務停止・登録取消しなどの行政処分や一定の刑罰の規定などです。平成19年12月19日以降に貸金業法に改正しました。